慰謝料

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慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。

相手の浮気や暴力行為が原因で離婚に至る場合、慰謝料を請求する事ができます。慰謝料が認められるのは以下のような場合です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

また、お互いに離婚原因がある場合も、認められにくいと言えます。

①不貞行為
②暴力・犯罪・悪意の遺棄、
③婚姻生活の維持に協力しない
④性交渉の拒否

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子供の有無、双方の有責行為の程度や回数等によって決められます。著名人の離婚などで、「慰謝料1億円」などと取りざたされる事がありますが、一般的には300万円程度が平均的です。それぞれの家庭の事情、離婚に至る経緯などによって、金額は異なりますので、個別的な事は弁護士にご相談されると良いと思います。

慰謝料については、気持ちよく再スタートするためには実態に沿った現実的な交渉を行うことが大事です。いたずらに無理な主張をしても時間と労力の徒労に終わってしまいます。客観的な基準を弁護士に相談すると良いと思います。

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

○別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
○離婚を前提に別居中であるが、基準に比べて、わずかな生活費しか払ってくれない
○婚姻費用を請求したが、相手が応じてくれない

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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